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「第131条」の検索結果 — 1 件
当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
2裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。
当事者側事由による中止
当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行できないときは、裁判所は決定で中止できる。
中止の取消
事情が変われば取消可能。
天災等による中止
対比
第百三十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第百二十九条
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