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「第135条」の検索結果 — 1 件
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
将来給付の訴え
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起できる。
必要性
債務者が義務履行を争っている、期限到来後速やかな履行が困難等の事情を要する(最大判昭56・12・16)。
訴え提起
原則
定期金賠償の変更の訴え
将来給付の調整
第百三十四条の二
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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