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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
将来給付の訴え
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起できる。
必要性
債務者が義務履行を争っている、期限到来後速やかな履行が困難等の事情を要する(最大判昭56・12・16)。
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