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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証書真否確認の訴え
確認の訴えは法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起できる。事実関係の確認は原則認められないが、書面の真正は法律関係の前提として重要なため例外的に確認の訴え対象とする。
対象範囲
法律関係を証する書面(処分証書)に限定。報告文書は対象外(判例)。真否は形式的成立(作成者意思に基づく作成か否か)の問題で、署名・押印の真正に判断が集中。