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「第137条」の検索結果 — 1 件
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
2前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
3前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
訴状審査と補正命令
裁判長は訴状が必要的記載事項を欠く・印紙が貼られていない等のとき、相当の期間を定めて補正を命じる。
命令の効力
補正に応じないときは命令で訴状を却下する。命令に対しては即時抗告ができる。
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