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「第138条」の検索結果 — 1 件
訴状は、被告に送達しなければならない。
2第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
訴状の送達
訴状は被告に送達しなければならない。
送達不能
送達不能のときは137条の補正命令を準用。
送達総則
方法
補正命令
送達不能時
第百三十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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