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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴状は、被告に送達しなければならない。
2前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
訴状の送達
訴状は被告に送達しなければならない。
送達不能
送達不能のときは137条の補正命令を準用。
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