条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
口頭弁論期日の指定
訴え提起後、裁判長は遅滞なく口頭弁論の期日を指定し当事者を呼び出す。
関連条文
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民訴246条|処分権主義3類型を10分で(量的・質的・一部認容)
民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
その他の法令