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「第139条」の検索結果 — 1 件
訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
口頭弁論期日の指定
訴え提起後、裁判長は遅滞なく口頭弁論の期日を指定し当事者を呼び出す。
期日の指定
総則
第百三十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第百四十条
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