条文を読み込み中...
全 586 条
「第172条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。
2ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
弁論準備手続の取消
裁判所は相当と認めるとき又は当事者双方の申立てがあるときは、弁論準備手続を取り消すことができる。
弁論準備開始
対応
第百七十一条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第百七十三条
この条文の練習問題を解く