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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。
2ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁論準備手続の取消
裁判所は相当と認めるとき又は当事者双方の申立てがあるときは、弁論準備手続を取り消すことができる。
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