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「第181条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
2証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
証拠調べを要しない場合
裁判所は当事者が申し出た証拠で取り調べる必要がないものは取り調べないことができる。
在外証拠
外国における証拠調べが不能又は著しく困難なときも同じ。
時機に後れた攻撃防御方法
並行制限
集中証拠調べ
運用
第百八十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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