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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
2証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証拠調べを要しない場合
裁判所は当事者が申し出た証拠で取り調べる必要がないものは取り調べないことができる。
在外証拠
外国における証拠調べが不能又は著しく困難なときも同じ。
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