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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
集中証拠調べ
証人及び当事者本人の尋問はできる限り争点・証拠整理が終了してから集中して行わなければならない。
趣旨
弁論準備による事件全体把握→集中証拠調べという新民訴の理念を体現する規定。
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