条文を読み込み中...
全 586 条
「第188条」の検索結果 — 1 件
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
疎明
疎明は即時に取り調べることができる証拠によらなければならない。
証明との差
疎明は一応確からしいとの心証で足り、証拠方法に制限がある(即時性)。
自由心証主義
心証度の差
第百八十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第百八十九条
この条文の練習問題を解く