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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
疎明
疎明は即時に取り調べることができる証拠によらなければならない。
証明との差
疎明は一応確からしいとの心証で足り、証拠方法に制限がある(即時性)。
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