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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。
2ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
3前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
参考人等の審尋
裁判所は決定で完結すべき事件について参考人又は当事者本人を審尋できる。
尋問との違い
宣誓不要・簡易な手続で、決定手続に用いる。