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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自由心証主義
裁判所は判決をするに当たり口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしんしゃくし、自由な心証により事実認定。
経験則・論理則の限界
自由心証も経験則・論理則に従う必要あり。
弁論全趣旨の意義
口頭弁論で現れた一切の事項・態度から得られる印象。