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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
損害発生が認められること
損害の存在は立証必要。
損害額の立証が極めて困難
性質上立証困難な場合。
相当な額の認定
裁判所が口頭弁論全趣旨及び証拠調べ結果に基づき相当な額を認定。