条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
2裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
3単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
直接主義
判決は基本となる口頭弁論に関与した裁判官がしなければならない。
裁判官変更時の弁論更新(2項)
裁判官に変更があった場合、当事者は従前の口頭弁論結果を陳述しなければならない。
趣旨
心証形成と判決の同一裁判官化を担保。判例(最判昭26・3・29)は更新欠缺を絶対的上告理由とする。