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「第248条」の検索結果 — 1 件
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
損害発生が認められること
損害の存在は立証必要。
損害額の立証が極めて困難
性質上立証困難な場合。
相当な額の認定
裁判所が口頭弁論全趣旨及び証拠調べ結果に基づき相当な額を認定。
自由心証主義
本条の理論的基礎
損害賠償の範囲
実体法の損害認定との関係
第二百四十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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