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「第193条」の検索結果 — 1 件
証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
刑事罰
証人が正当な理由なく出頭しないときは10万円以下の罰金又は拘留に処する(刑罰)。
192条との関係
192条が秩序罰、193条が刑事罰で併科可能。
過料の制裁
並行制裁
第百九十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第百九十一条
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