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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
刑事罰
証人が正当な理由なく出頭しないときは10万円以下の罰金又は拘留に処する(刑罰)。
192条との関係
192条が秩序罰、193条が刑事罰で併科可能。
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