条文を読み込み中...
全 586 条
「第199条」の検索結果 — 1 件
第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
2前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
拒絶の当否の裁判
受訴裁判所は当事者を審尋して証言拒絶の当否を裁判で判断する。
即時抗告
決定に対しては当事者及び証人は即時抗告ができる。
理由なき拒絶の制裁
後続
証言拒絶の理由の疎明
前段階手続
後段階手続
この条文の練習問題を解く