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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
2前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
拒絶の当否の裁判
受訴裁判所は当事者を審尋して証言拒絶の当否を裁判で判断する。
即時抗告
決定に対しては当事者及び証人は即時抗告ができる。
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