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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
理由なき拒絶の制裁
拒絶を理由なしとする裁判が確定した後も証言を拒むときは192条・193条の制裁を準用。
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