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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
2十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
3第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
4証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
5第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
宣誓
証人には特別の定めがある場合を除き宣誓させなければならない。
宣誓拒絶権
近親者の証言・職業秘密に関する場合等は宣誓を拒める(4項準用)。
宣誓の意義
偽証罪(刑169)の前提となり、証言の真実性を担保。