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「第206条」の検索結果 — 1 件
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
2ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
受命受託裁判官の権限
受命又は受託裁判官が証人尋問をする場合、裁判所及び裁判長の職務を行う。
受命受託尋問
前提
第二百二条
同条本文中で参照
第二百五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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