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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
2ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
受命受託裁判官の権限
受命又は受託裁判官が証人尋問をする場合、裁判所及び裁判長の職務を行う。
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