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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
2この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
3証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。
4ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
当事者本人尋問
裁判所は申立又は職権により当事者本人を尋問できる。
補充性の廃止
旧法と異なり証人尋問の補充ではなく、独立した証拠方法として宣誓のうえ尋問する。
宣誓
尋問前に宣誓させることができ、虚偽陳述は過料制裁(209条)。