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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
尋問に代わる書面提出
裁判所は相当と認めるときは当事者の意見を聴き、証人尋問に代えて書面の提出をさせることができる。
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