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「第210条」の検索結果 — 1 件
第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
証人尋問規定の準用
当事者本人尋問には宣誓・尋問順序・書類使用禁止等、性質に反しない限り証人尋問規定を準用。
宣誓
準用元
尋問順序
第百九十五条
同条本文中で参照
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