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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証人尋問規定の準用
当事者本人尋問には宣誓・尋問順序・書類使用禁止等、性質に反しない限り証人尋問規定を準用。
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