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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
2ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
法定代理人尋問
訴訟能力を欠く当事者の法定代理人を尋問するには207条以下を準用するが、本人の尋問を妨げない。
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