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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
2第百九十六条又は第二百一条第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
鑑定義務
鑑定に必要な学識経験を有する者は鑑定をする義務を負う。
鑑定不能の場合
鑑定不適格者・拒絶事由ある者は除外。
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