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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
鑑定人の指定
鑑定人は受訴裁判所・受命裁判官・受託裁判官が指定する。
証人との違い
証人は当事者が特定するのに対し、鑑定人は裁判所が選任。代替可能。
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