条文を読み込み中...
全 586 条
「第213条」の検索結果 — 1 件
鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。
鑑定人の指定
鑑定人は受訴裁判所・受命裁判官・受託裁判官が指定する。
証人との違い
証人は当事者が特定するのに対し、鑑定人は裁判所が選任。代替可能。
鑑定義務
前提
第二百十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第二百十一条
この条文の練習問題を解く