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「第211条」の検索結果 — 1 件
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
2ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
法定代理人尋問
訴訟能力を欠く当事者の法定代理人を尋問するには207条以下を準用するが、本人の尋問を妨げない。
当事者尋問
準用元
第二百十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第二百十二条
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