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「第217条」の検索結果 — 1 件
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
嘱託鑑定
裁判所は相当と認めるときは官庁・公署・相当の設備のある法人に鑑定を嘱託できる。
宣誓不要
嘱託鑑定では宣誓を要しない。
鑑定義務
対比
第二百十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第二百十八条
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