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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
嘱託鑑定
裁判所は相当と認めるときは官庁・公署・相当の設備のある法人に鑑定を嘱託できる。
宣誓不要
嘱託鑑定では宣誓を要しない。
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