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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
鑑定への証人尋問規定準用
鑑定には性質に反しない限り証人尋問規定(宣誓等)を準用するが、勾引(194)は準用しない。
鑑定人の代替可能性
勾引を準用しないのは鑑定人が代替可能であるため。