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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
2ただし、第二百十五条の二第四項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
受命・受託裁判官の権限
受命裁判官・受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合、裁判所・裁判長の職務はその裁判官が行う。ただし215条の2第4項の質問順序変更に対する異議についての裁判は受訴裁判所が行う。中核判断は受訴裁判所に留保しつつ手続効率化。