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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
ビデオリンク方式鑑定意見陳述
裁判所は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合、相当と認めるときは最高裁判所規則の定めにより、映像・音声送受信により相手の状態を相互認識しながら通話できる方法(ビデオリンク)で意見を述べさせ得る。専門家の所在地拘束を緩和し優れた鑑定人の確保を容易化。