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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
2前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
3裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
4当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
鑑定人質問の導入(1項)
裁判所は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合、鑑定人が意見陳述後に質問可。従来の鑑定人尋問(証人尋問準用)を改め、2003年改正で鑑定人質問制度を新設。中立的専門家として地位を尊重しつつ柔軟な意見聴取を実現。
質問順序(2項3項4項)
原則として裁判長・鑑定申出当事者・他当事者の順。裁判長は適当と認めるときは当事者意見を聴いて順序変更可。変更への異議は裁判所が決定で裁判。証人尋問の交互尋問制とは異なる職権主義的運用。