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全 586 条
「第227条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
2提出又は送付に係る文書については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
文書の留置
裁判所は必要があると認めるときは提出又は送付に係る文書を留置できる。
提出命令
前提
第百三十二条の十三
同条本文中で参照
第二百二十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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