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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
文書の留置
裁判所は必要があると認めるときは提出又は送付に係る文書を留置できる。
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