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「第231条」の検索結果 — 1 件
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
準文書
図面・写真・録音テープ・ビデオテープ等、文書でない物件で情報を表すものについては書証規定を準用する。
対象例
電子データ・録音録画・写真等。記録物の真正立証が必要となる点で文書と同じ位置づけ。
文書成立
準用元
第二百三十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第二百二十九条
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