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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
準文書
図面・写真・録音テープ・ビデオテープ等、文書でない物件で情報を表すものについては書証規定を準用する。
対象例
電子データ・録音録画・写真等。記録物の真正立証が必要となる点で文書と同じ位置づけ。
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