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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3第一項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
虚偽記載の過料
当事者又はその法定代理人が故意又は重過失で真実に反することを記載した文書を提出したときは10万円以下の過料に処する。