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「第234条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
証拠保全
裁判所は予め証拠調べをしておかなければ証拠の使用が困難となる事情があると認めるときは、申立により証拠保全の証拠調べをすることができる。
機能
医療過誤訴訟・知財訴訟等での証拠の事前確保・改ざん防止。提訴前でも可能(235条)。
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